個人事業主になるには、開業届の提出が必要です。ただし、青色申告特別控除を受けるためにはほかにも提出すべき書類があります。こうした個人事業主になるにあたって必要になる届出について紹介します。
開業届
個人事業主になるために重要なのが、「開業届」です。開業届を提出していなくても、個人事業主を名乗ることはできますが、正式に認められるためには税務署へ「開業届」を提出しなければなりません。
開業届の提出によって青色申告ができるなどのメリットがあるため、必ず手続きを済ませておきましょう。
開業届の用紙は、国税庁のホームページでダウンロードできます。あるいは、所轄の税務署で受け取ることも可能です。
開業届には、納税地、税務署名、提出日、氏名、電話番号、生年月日、マイナンバー、職業、屋号、住所、所得の種類、開業日、届出の区分、事業内容などを記載します。
また、開業届を出す際は念のために控えを取っておきましょう。別の手続きで必要になる可能性もありますので、コピーを保管しておくことをおすすめします。
青色申告承認申請書の提出
青色申告特別控除を受けるには、開業届に加えて「青色申告承認申請書」の提出が必要です。
提出期限は申告する年の3月15日までが基本で、1月16日以後に事業を開始した場合は、2ヵ月以内に税務署へ提出する必要があります。青色申告承認申請書は国税庁のホームページからダウンロードすることができます。
また、青色申告特別控除を受けるには、複式簿記により記帳した帳簿、貸借対照表・損益計算書を用意する必要があります。簡易簿記の場合は青色申告を行っても、10万円控除になってしまうので注意してください。
その他の届出の提出
個人事業主に必要な届出は基本的に開業届や青色申告承認申請書になりますが、その他にも必要になる場合がある届出があります。
■青色事業専従者給与に関する届出・変更届出書
配偶者及び親族に払った給与を必要経費として算入する際に必要となる届出です。対象となるのは、青色申告者と生計を一にする配偶者その他親族で、その年の12月31日時点で年齢が15歳以上の方です。
■源泉所得税納期の特例の承認に関する申請書
本来なら翌月10日までに納付しなければならない源泉徴収税を従業員10人未満の小規模な会社の場合、半年ごとの納付に変更できる届出です。
■給与支払事務所等の開設届出書
青色事業専従者も含め、初めて従業員を雇用して給与を支払う場合に税務署へ提出する必要がある届出です。提出期限は、従業員を雇用してから1ヵ月以内です。